【wish】はじめての留学2026
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当社は、留学契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 当社は申込者に代わり、学校、宿泊機関などに対して予約、申込の手続を代行するもので、これらの機関に代わって留学サービスを提供するものではありません。したがって次のような場合には責任を負いません。147 第4章 留学代金第5章 責任申込者による任意解除第11条1. 申込者の責に帰すべき事由による解除第12条1. 為替変動第15条1. 当社の責任第16条1. 3. 査証(ビザ)取得に時間がかかり、出発時期の変更が必要な場合においても、上記の費用を申し受けます。また査証申請代行申込後に、他のプログラムへ変更となる場合は、上記変更料に加え、ビザ申請代行料金とビザ申請料金等の実費が申込者負担となります。4. 研修開始後、申込者の都合により、研修プログラム(コース、滞在など)を途中で変更される場合、全て申込者の責任において、また必ず現地にて当該機関の同意を得た上でおこなってください。発生する取消料、追加費用などは、全て申込者負担となります。また、途中で異なる学校へ変更された場合は、権利放棄とみなし払い戻しはありません。 申込者は、いつでも留学契約の全部又は一部を解除することができます。この場合当社は取消料として、次の料金を申し受けます。解除の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。記載の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になり、営業時間以降の変更は翌日の届出とみなします。プログラム契約成立日から8日以内但しプログラム開始日前日から起算して30日前(ピーク時は40日前)以降を除くプログラム契約が成立してから9日目以降でプログラム開始日前日から起算して2日前プログラム開始日前日以降※ プログラムとは「当社手配の留学プラン及び飛行機・宿泊」をいいます。※ ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月21日~1月7日までをいいます。※ 研修プログラム取消料とは、学校や宿泊機関(当社が宿泊先を手配した場合は別途当社)が定める取消規定により申込者が負担しなければならない費用をいいます。※ 申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。  現地からの返金が当社に到着後、返金手続きを行う時点の三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用します。2. 査証(ビザ)申請代行申込後取消となる場合は、上記取消料に加え、ビザ申請代行料金とビザ申請料金等の実費が申込者負担となります。3. WISHキャリアサポート又は留学準備講座を受講されている場合は、取消料5万円を申し受けいたします。4. 研修開始後の申込者のご都合による期間短縮、取消はいかなる理由による場合でも権利放棄とみなし払い戻しはありません。しかし特別な事情により、サービス提供者(研修校や滞在先等)からの返金が得られる場合には、申込者と当該機関の間において直接完了してください。 当社は、次に掲げる場合において、留学契約を解除することがあります。 ≪出発前の解除≫ (1) (2) (3) (4) 降は原則として取消扱いとなります。取消時期 申込者が所定の期日までに留学代金を支払わないとき。 申込者が、所定の期日までに留学サービスに必要な書類を送付しないとき。 申込者が、当社に届け出た、申込者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。 申込者が当社があらかじめ明示した性別、年当社の責に帰すべき事由による解除第13条1. 申込者は、当社の責に帰すべき事由により留学サービスの手配が不可能になったときは、留学契約を解除することができます。 前項の規定に基づいて留学契約が解除されたときは、当社は、申込者が既にその提供を受けた留学サービスの対価として、学校・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した留学代金を申込者に払い戻します。 前項の規定は、申込者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。留学代金第14条1. 申込者は、留学開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、留学代金を支払わなければなりません。なお、当社にお支払いいただく際の振り込み手数料は申込者負担となります。2. 当社は出発日の90日前までは、お客様に授業料等や滞在施設の確保のお支払いを請求しません。(制度上期日が定められているビザの発行等に係る場合を除く)3. 当社は、留学開始前において、学校・宿泊機関等の料金の改訂、その他の当社の責によらな齢、資格、技能その他の参加申込者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、留学プログラム参加に耐えられないと当社が認めるとき。 申込者が他の人に迷惑を及ぼし、又は留学の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。 申込者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 申込者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき。 申込者が第6条第1項のいずれかに該当することが判明したとき。 (5) (6) (7) (8) (9) ≪出発後の解除≫ (1) 申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、留学プログラムの継続に耐えられないと当社が認めるとき。 申込者が、当社に届け出た、申込者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。 申込者が留学プログラムを安全かつ円滑に実施するための当社並びに現地関係機関の指示への違背、又は他の人に対する暴行又は脅迫などにより安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 申込者の素行に問題が見られた場合、又ホストファミリーなどの滞在先などに何らかの理由(生活・ルール・整理整頓・態度等)で迷惑をかけ、現地関係機関から退学処分や退出処分を受けた場合。このような場面において当社は強制出国や退出を指示出来る権利を有すると共に、申込者は一切のサービスを破棄したものとみなし留学代金の返金はありません。また退学の場合には処分を受けた日から1週間以内または現地機関が定める期日までに帰国していただきます。 申込者が第6条第1項のいずれかに該当することが判明したとき。 (2) (3) 取消料 (4) 無料申込金+研修プログラム取消料申込された留学代金総額の100% (5) 2. 前項の規定に基づいて留学プログラム契約が解除されたときは、申込者は、いまだ提供を受けていない留学プログラムに係わる取消料、違約料その他の学校・宿泊機関・交通機関(航空会社等)等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、申込者負担となります。なお、取消料は第11条 1.となります。2. 3. い事由で留学代金の変動が生じた場合は、当該留学代金を変更することがあります。4. 前項の場合において、留学代金の増加又は減少は、申込者に帰属するものとします。5. 当社の換算レートは毎月1日、11日、21日(銀行休業日の場合は、翌銀行営業日)の三菱UFJ銀行TTSレートに4%を乗じたレートとなります。6. 留学費用等の一部を概算額で支払っている場合、金額が明らかになり次第、速やかに当社の指示に従い、過不足金の精算を行っていただきます。 留学サービスに関する費用など当社が代行して海外に支払うにあたっては当社所定の為替レートにて100円単位(100円未満は切り上げ)で決済します。 留学サービスに関する費用など当社が代行して海外に支払う金額と申込者が当社に支払う金額との為替変動による差額の精算はいたしません。 円建てで記載のプログラムは為替変動の影響を受けません。2. 3. 2. ≪責任除外項目≫ (1) 申込コースが定員に達しているとき、滞在施設の制限事由により入学許可されないとき。 日本での学校成績が学校側の求めるレベルに達していないために、入学が許可されない、または予定した入校日に入校できないとき。 通信事情または学校側の事情により、入学許可証などの入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合。 学校提出書類が申込者の都合により期日までにそろわなかったとき。 天災地変、戦乱、暴動、感染症(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言等)、運送ならびに学校・宿泊機関などの受入機関における争議行為、留学サービス提供の中止・変更、自由行動中の事故、盗難、陸海空における不慮の事故、その他不可抗力の事由により生じた損害。 運送機関の遅延・欠航・スケジュール変更・経路や乗継便の変更、入国時の混雑等の事由により生じる費用、旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮など。 日本または外国の官公署の命令、出入国規制等のために生じた日程や内容等の変更もしくは中止の場合。 参加者が法令もしくは規制等へ違反した場合。 申込者本人の個人的な事由により旅券、査証が取得できない場合や、入国が拒否された場合。 (10) 査証取得に時間がかかり、出発時期が変 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 更になった場合。 (11) 下記を一例とする現地研修校が提供する「語学指導プログラム」の範囲外で発生した事柄。● 交通機関、運転、宿泊施設利用時の怪我、事故、盗難及びトラブル等による損害。● 既往症や持病の悪化等の治療費・入院費、家族の渡航が必要な場合に発生する諸費用。● 就学時間外での行動(スポーツ、ショッピング、小旅行等)時に発生する怪我、事故及び盗難等による損害。

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