WISH 海外語学留学条件書●お申し込みをいただく前にこの条件書を必ずお読みください。第1章 総則第2章 契約の成立第3章 契約の変更及び解除SA2509 (4) 4. 申込金12週間までの研修期間の場合12週間を超える研修期間の場合 100,000円 当社は、次に掲げる場合において、留学契約の締結に応じないことがあります。 (1) 申込者が申込時に18歳未満または19歳未満の高等学校及び高等専門学校在学中の場合で、語学研修に関して保護者の同意が得られない場合。 申込者が希望する学校の申込手続期限あるいは研修時期まで研修に必要な手続が完了できる見通しがない場合。 申込者が受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れがあると当社が判断した場合。 (2) (3) (4) 申込者が執行猶予中である場合。 (5) 病気その他の事由により当該留学に耐えられないと留学プログラムを提供する現地関係機関、並びに当社が判断した場合。また、その判断に伴い当社や現地関係機関が求める書類の提出ができない場合。 申込者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。 申込者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。 申込者が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 その他当社の業務上の都合があるとき。 (6) (7) (8) (9) 留学契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第4項の申込金及び当社所定の申込書を受理した時に成立するものとします。 当社は、留学契約の成立後速やかに、申込者に、留学日程、留学サービスの内容、留学代金その他の留学条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が留学契約により手配する義務を負う留学サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。2. 当社は、あらかじめ申込者の承諾を得て、留学契約を締結しようとするときに申込者に交付する留学日程、留学サービスの内容、留学代金その他の留学条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用契約締結の拒否第6条1. 契約の成立時期第7条1. 契約書面第8条1. 情報通信の技術を利用する方法第9条1. 適用範囲第1条1. 用語の定義第2条1. 手配債務の終了第3条1. 手配代行者第4条1. 契約の申込み第5条1. 146 契約内容の変更第10条1. 変更料(同一都市内、同一プログラム内での変更)変更料(別の都市・別のプログラムへの変更)無料無料10,000円+研修プログラム取消料10,000円+研修プログラム取消料15,000円+研修プログラム取消料20,000円+研修プログラム取消料15,000円+研修プログラム取消料30,000円+研修プログラム取消料30,000円+研修プログラム取消料40,000円+研修プログラム取消料申込金+研修プログラム取消料申込された留学代金総額の100%要とする方は、その旨をお申し出ください。可能かつ合理的範囲内でこれに応じます。尚、この場合医師の診断書等を提出いただく場合がございます。状況に応じて看護者や同伴者の同行を条件とさせていただくか、場合によってはお断りさせていただく場合がございます。 申込時に、過去の既往症・現在の通院や服薬・各種アレルギーの有無等の確認をします。虚偽なくご申告ください。状況により主治医による渡航許可書を提出頂き、現地受け入れ確認、場合によっては同意書等の提出をお願いする事がございますのでご了承下さい。また服薬管理は自己責任となりご自身にてコントロールのできない場合にはお申込みはお受けできません。 語学研修を目的として、当社プログラム申込条件を十分に理解し、受入国の法令、受入学校の規則を遵守して下さい。 申込時に18歳未満または19歳未満の高等学校及び高等専門学校在学中の場合は保護者の同意が必要です。 70歳以上の方、慢性疾患をお持ちの方、妊産婦の方、身体の不自由な方で特別な配慮を必する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、申込者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 前項の場合において、申込者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該申込者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、申込者が記載事項を閲覧したことを確認します。2. 申込者は、当社に対し、「入校日」「コース」「滞在方法」「滞在開始・退出日」「送迎日・時間」その他の留学契約の内容を変更するよう求めることができ、当社は、可能な限り申込者の求めに応じます。この場合当社は留学サービス費用の変更をすることがあります。また、次の料金を申し受けます。変更の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。記載の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になり、営業時間以降の変更は翌日の届出とみなします。50,000円変更日プログラム契約成立日から8日以内但しプログラム開始日前日から起算して30日前(ピーク時は40日前)以降を除くプログラム契約が成立してから9日目以降でプログラム開始日前日から起算して91日前プログラム開始日前日から起算して90日前~60日前プログラム開始日前日から起算して59日前~30日前プログラム開始日前日から起算して29日前~15日前プログラム開始日前日から起算して14日前~2日前プログラム開始日前日以降※ 当料金に消費税はかかりません。※ プログラムとは「当社手配の留学プラン及び飛行機・宿泊」をいいます。※ 同一都市内の変更でも、学校や宿泊機関の変更は「別のプログラムへの変更」に該当します。※ ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月21日~1月7日までをいいます。※ 研修プログラム取消料とは、学校や宿泊機関(当社が宿泊先を手配した場合は別途当社)が定める規定により、変更に伴って申込者が負担しなければならない費用をいいます。※ 申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。 現地からの返金が当社に到着後、返金手続きを行う時点の三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用します。2. 申込後の研修校の変更は3回までとし、4回目以 当社が申込者との間で締結する留学契約は、この条件書の定めるところによります。この条件書に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 当プログラムは、旅行業法が規定する「旅行業」には該当いたしません。従いまして、旅行業法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。2. 3. この条件書で「留学契約」とは、当社が申込者の委託により、申込者のために代理、媒介又は取次をすること等により申込者が学校・宿泊機関・送迎等の留学に関するサービス(以下「留学サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 この条件書で「留学代金」とは、当社が留学サービスを手配するための入学金、授業料、滞在費その他の留学機関等に対して支払う費用、また当社手配費用(トータルサポート費用)をいいます。 この条件書で「申込者」とは、プログラム参加者および保護者をいいます。2. 3. 当社が善良な管理者の注意をもって留学サービスの手配をしたときは、留学契約に基づく当社の債務の履行は終了します(当社の責任については、第16条をご確認下さい)。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、学校・宿泊機関等との間で留学サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、申込者は、当社に対し、当社が定める取消料を支払わなければなりません。また、不可抗力の事由など当社及び申込者の意思によらない取消の場合も取消料及び学費関連費用・航空券関連費用等の実費を申し受けます。取消料は1件につき5万円とします。 当社は、留学契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の留学業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 当社と留学契約を締結しようとする申込者は、当社が定める金額の申込金のお支払いとともに当社所定の申込書または申込フォームに必要事項の記入または入力の上、郵送、電子メール、ファクシミリ、その他の通信手段、お客様専用サイト(マイページ)により提出しなければなりません。 第1項の申込金は、留学代金、取消料その他の申込者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 申込条件2. 3. (1) (2) (3)
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